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山下整骨院・山下鍼灸院
体性-自律神経系 生活科学研究所
 

Institute of  Somatic Autonomic Nervous System Life Science

院長 山下和彦 (博士: 生活科学)

大阪公立大学 都市健康・スポーツ研究センター 客員准教授

体育学学士、教育学修士、柔道整復師、鍼灸師、健康運動指導士

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      要支援1,2・要介護1,2,3,4,5とは?

             

緊急報告

  現在の日本では、全人口に占める高齢者の割合上昇を続けるために、全国の地方自治体で約700が介護保健における「要支援」から撤退しました。

 この現実は更なる波及が予想され、より一層「自分のことは自分でして下さい」と国の考えを国民に突きつけています。

介護保険の成り立ち

  現在の日本では、全人口に占める高齢者の割合が    25%を超え、超高齢社会が進んでいます。家族構成が変わり、2世代、3世代で暮らす家族が少なくなり、高齢者の単独世帯・夫婦暮らし(一人暮らしや二人暮らし)が増加しています。自分で自分のことが出来なくなっても家族が協力して生活することが出来な生活環境になってきました。

 若い世代では少子化が進み、女性の社会進出も増えたため、高齢者の介護を自宅で行うことが難しくなってきました。こうして、治療ではなく「介護に対する国民の不安を解消して、国民一人一人を社会全体で支える仕組み」 「介護費用を将来にわたり、国民全体で行なう仕組み」 が必要となって制定されたのが介護保険法です。

 

要介護認定

 要介護認定とは、介護が必要な人に対して必要な介護サービスを7段階のランクづけから認定することで、以下に示しました。

 現実には、要介護認定者の評価にバラツキがあるので、担当者によっては納得のいかない場合があります。そのために「不服申し立て」をおこなう事も出来ます。

要支援1
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能ですが、要介護状態への進行を予防するために、IADL(手段的日常生活動作)において何らかの支援が必要な状態。

支給限度額/月:530
1回の介護予防訪問介護、月2回の施設への短期入所。

要支援2
要支援1と比べて、IADL(手段的日常生活動作)を行う能力がわずかに低下し、機能の維持や改善のために何らかの支援が必要な状態。

支給限度額/月:104730
2回の介護予防訪問介護、月2回の施設への短期入所、一部の福祉用具貸与(歩行補助杖など)

要介護1
要支援の状態からさらにIADL(手段的日常生活動作)の能力が低下。排せつや入浴などに部分的な介護が必要な状態。

支給限度額/月:166920
3回の訪問介護、週1回の訪問看護、週2回のデイサービス・デイケア、3ヵ月に1週間の施設への短期入所、一部の福祉用具貸与(歩行補助杖など)。

要介護2
要介護1の状態に加えて、歩行や起き上がりなどに部分的な介護が必要な状態。支給限度額/月:196160
3回の訪問介護、週1回の訪問看護、週2回のデイサービス・デイケア、3ヵ月に1週間の施設への短期入所、一部の福祉用具貸与(歩行補助杖など)。

要介護3
要介護2の状態からさらにIADL(手段的日常生活動作)およびADL(日常生活動作)が著しく低下し、立ち上がりや歩行が自力ではできず、排泄や入浴、衣服の着脱などにもほぼ全面的な介護が必要な状態。

支給限度額/月:269310
2回の訪問介護、週1回の訪問看護、週3回のデイサービス・デイケア、毎日1回の夜間巡回型訪問介護、2ヵ月に1週間の施設への短期入所、福祉用具貸与(排便機能付き自動排泄処理装置除く)。

要介護4
要介護3よりも動作能力が著しく低下し、日常生活ほぼ全般を介護なしで行うことが困難な状態。

支給限度額/月:308060
6回の訪問介護、週2回の訪問看護、週1回のデイサービス・デイケア、毎日1回の夜間対応型訪問介護、2ヵ月に1週間の施設への短期入所、福祉用具貸与。

要介護5
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、意思の伝達も困難になり、介護無しには日常生活を送ることが不可能な状態。

支給限度額/月:36650
5回の訪問介護、週2回の訪問看護、週1回のデイサービス・デイケア、毎日早朝、夜間2回の夜間対応型訪問介護、1ヵ月に1週間の短期入所、福祉用具貸与。

 

ADL(日常生活動作)とIADL(手段的日常生活動作)とは
ADL(日常生活動作):食事、排泄、整容、移動、入浴などの日常生活            で
基本的な行動。

IADL(手段的日常生活動作):買い物、家事全般、服薬管理、支払い                手続き、趣味の活動など。 

 

数年後には、介護保険の仕組みが変わります。

(日本循環器学会での厚労省の報告)

  介護保険7段階に使われている国費は、それぞれの7段階が同じように並行して増加しています。自分のことが自分で出来なくなることが、介護支援による「買い物ができない、家事が出来ないレベル」も要介護による「自分で箸やスプーンで食事もできないレベル」も同等に資金投入しているのです。しかも、要介護から要支援に心身レベルが改善された場合は施設の収入が減少するだけで施設の努力・恩恵が収入に反映しない為、重度の介護の方が儲かる仕組みになっています。

 今後は、介護しなければ死に直結する要介護4,5レベルはそのままにして、要支援制度の見直しが進む予定です。公的資金投入は、選択と集中に舵を切るということです。国に資金が無いために、国民には一層の努力を求めています。

 厚生労働省は、健康上の理由で日常生活が制限されることなく過ごせる「健康寿命」が2016年時点で、男性72.14歳、女性は74.79歳だったと発表した。前回の13年と比べて男性は0.95歳、女性は0.58歳延び、男女とも過去最長を更新した。厚労省は健康意識の高まりや、高齢者の社会参加の広がりが背景にあるとみている。


 健康寿命は3年ごとに公表しており、初回の01年(男性69.40歳、女性72.65歳)から延び続けている。平均寿命も延び続けているが、健康寿命との差(不健康な期間)はわずかに縮まり、今回、男性8.84年(前回9.02年)、女性12.35年(同12.40年)だった。

(2018,3,9付)

 都道府県別では
山梨県は男性が73.21歳で2回連続1位、女性は76.22歳で3位(前回1位)だった。厚労省は同県について、がん検診受診率が高く、野菜摂取量が多いことが背景にあるとみている。また愛知県は男性が73.06歳で3位(同12位)、女性は76.32歳で1位(同18位)だった。

 最長県と最短県との格差は縮小し、男性は2.0年(前回2.67年)、女性2.7年(同3.29年)だった。

 分析に当たった辻一郎・東北大学教授(公衆衛生学)は「食塩摂取量や喫煙率の低下といった医学的要因に加え、高齢者の体力の向上も影響している。働いたり社会参加したりできるから心身とも健康になっているのではないか」としている。

 

 健康寿命の算出には、有病率や要介護度を基にするなどさまざまな手法がある。今回の調査は国民生活基礎調査で「健康上の問題で日常生活に影響がある」と答えた人の有無を基にしており、回答者の主観に左右される側面がある。

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